秋田県湯沢町の取組 ふるさと納税で寄付をして ふるさとを応援しよう 教育・子育て

支援金・補助金

国際交流事業の充実とふるさとの雪下ろし 秋田県湯沢町 教育・子育て

湯沢市では、子どもたちの国際交流事業の一環として、平成3年から交流都市であるドイツのジークブルク市との間で、中学生の相互派遣交流を実施しており、ドイツのジークの相互派遣交流を実施しておりその派遣・受入経費にふるさと納税を活用して事業を拡充することで、平成28年度は過去最多の22人を受け入れることが出来ました。

地方に生まれ育った中学生にとって、外国の方々との交流は非常に貴重な経験であり、異文化に触れることで、視野を広げ国際意識の向上に寄与することを期待しています。

また、全国でも有数の豪雪地帯である湯沢市では、高齢者世帯や空き家が年々増加しており、屋根の雪下ろしが地域の課題となっています。

そこで、ふる里納税を活用して、市内にあるお宅の「雪下ろし代行サービス」の提供をしています。

注力した点や工夫した点 ・「地域を想う気持ち」によって、地域課題の解決ができないかと考え「雪下ろし代行サービス」の提供を開始しました。地元を離れた方々が家族や地域を想い利用してくれることを期待しています。

総務省データーより

秋田県湯沢市の取組の効果

交流事業に参加した中学生達は、異文化に触れ新鮮な驚きを得ると共に、自分の生活態度を見直ししたり、進路について真剣に考えるようになったといった効果が見受けられました。

「雪下ろし代行サービス」は報道機関に取り上げていただいたことで注目を集めており、このサービスをきっかけに寄附者の方がふるさととのつながりを意識し、 いつかふるさとに戻ってきていただけることを期待しています。

寄付者の声 ・実家の親が作業をするのが心配で、こういったサービスがあると助かります。

住民の声 ・自分と同世代ながら、将来を見据えている姿を見て、良い刺激を受け、大変貴重な機会となりました。(交流事業に参加した中学生)

総務省データーより

ふるさと納税とは? ふるさと納税は「寄付」です

実際には、都道府県、市区町村への「寄付」です。

一般的に自治体に寄付した場合には、確定申告を行うことで、その寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

ふるさと納税では原則として自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。

寄付をすると各地の自慢のお礼の品がもらえ、寄付金の用途を選ぶことができる、唯一の制度です。また、寄付額のうち2,000円を超える部分は税金の控除等が受けられます(上限あり)。出身地に関係なく好きな地域(複数でもOK)に寄付できる、魅力的な仕組みです。

ふるさと納税は何のためにつくられた制度?

多くの人が地方のふるさとで生まれ、生まれ育った自治体から医療や教育などの色々な住民サービスを受けて育ちますが、やがて進学や就職を機に生まれ育ったふるさとを離れ、生活の場を都市部で生活をおこなう人が多くなっています。その結果、生まれ育ったふるさとには税収が入らず、都市部の自治体が税収を得て、地方との税収の差が広がり地方の自治体では、都市部のような住民サービスができなくなっていることに、ふるさと出身者が自分のふるさとに貢献できないかを、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

ふるさと納税をする自治体はどうやって選ぶ?

ふるさと納税制度は「うまれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。

自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がどのような政策を行うのか、各自治体のホームページなどでふるさと納税に対する考え方や、集まった寄付金の使い方などを確認したうえで、応援したい自治体を選ぶことができます。

特に寄付金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もありますので、自分の意見を反映できることができます。

ふるさと納税の4つの魅力(メリット)とは

1,様々な自治体に寄付ができる ➡ 自分の出身地に限らず全国の自治体に寄付ができる!

2,寄付の活用方法が選べる ➡ 教育・子育て支援やまちづくり・復興支援など使い方を指定できる自治体もある。

3,各地域の返礼品がもらえる ➡ 寄付した地域の自慢の特産品などがもらえる。

4,税金還付・控除が受けられる ➡ 控除上限額内であれば、実質自己負担額は2000円のみとなる。

控除上限額は、インターネットサイトで簡単に確認できる

ふるさと納税は節税にはなりません

結論から言うと「ふるさと納税は節税にはなりません。

ふるさと納税は「任意の地方自治体に対して寄付が行える制度」で、2,000円の自己負担を超えた寄付金額を所得税や住民税から控除するというものです。


例えば5万円の寄付を行ったとします。自己負担額が2,000円なので、住民税・所得税から48,000円を控除するという仕組みです。

つまり住んでいる自治体に払う48,000円をふるさと納税の寄付先に先に払ったということになり、節税にはなりません。

控除手続きをする。「ワンストップ特例制度」「確定申告」

ワンストップ特例制度 こんな方が対象 

  1. 1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5カ所以内
  2. 確定申告をする必要がない給与所得者
  3. 申し込みごとに自治体へ申請書を郵送している

確定申告 こんな方が対象 下記のどちらかに当てはまる方

  • 6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした人
  • 期限内にワンストップ特例の申請書を提出しなかった人
  • 副業や副収入があるなどの事由で、そもそも確定申告が必要な人

ふるさと納税に対する確認・注意など

1、ふるさと納税はいつまでに申し込めばよい?

・特に期限はありません。ふるさと納税は1年中受付している。

・1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税(寄付)を行った分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。また、人気の返礼品については、在庫数の関係で取り扱いを終了してしまう場合があります。特に年末は駆け込みで寄付される方が多いため、1年間の間に準備することが良い「寄付」になるといえます。

2,複数の自治体にふるさと納税をすることができるか?

複数の自治体にふるさと納税をすることができます。寄付先の自治体数に制限はありません。

複数の地域に寄付しても、上限額の範囲内であれば自己負担2,000円となります。1件の寄付毎に2,000円を自己負担するわけではなく、年間の寄付総額に対して自己負担2,000円という計算となります。

ただし、6か所以上の自治体へ寄付した場合、ワンストップ特例制度がご利用いただけませんのでご注意ください。
※1つの自治体に対して複数回寄付した場合でも、寄付先の自治体数が5か所以内なら本制度の対象となります。

3、ふるさと納税は、クレジットカードや電子決済もできる?

(VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, Diners Club International)に対応し、ほぼすべてのクレジットカードでお申し込みいただけます。
他にも、「コンビニ決済」、「PayPayオンライン決済」や「ソフトバンクまとめて支払い」、「au かんたん決済」、「d払い」、「ペイジー」等の支払い方法にも対応しているサイトがあります。

ただし、寄付者ご本人様名義のクレジットカードにてお申込みしてください。

4,同じ自治体に複数回寄付することができるか?

可能です。
ワンストップ特例制度を利用する際には、同じ自治体への寄付は何度行っても1自治体とカウントされます。
同じ自治体に複数回寄付された場合でも、都度ワンストップ特例申請書・本人確認書類を提出する必要があります。(1件の寄付につき1部必要です)

5,控除はいつですか?

住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員であればその6月頃に勤め先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。
所得税からの控除がある場合は、確定申告の際にご指定された振込口座へ還付されます。

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